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確定申告

昨日から確定申告書の作成に着手しました。

作成するのは、自分の分と、私が成年後見人をしている父の分の二人分です。


確定申告の作成を始めたのは、長年勤めていた会社を定年退職した60歳からで、確定申告すると税金が戻ると言われて、必死に作成したところ、税の追徴となってしまいました。

翌年は止めようとしたら、税理士の写友から、一度出して翌年出さないと税務署から督促されると脅かされ、それ以降、毎年確定申告しています。

現在では、毎回、何がしかの税の還付を受けています。

父は、特別養護老人ホームに入所していますが、そこに支払う費用の半分近くが、医療費控除の対象となるため、確定申告の効果は大きく、所得税はゼロ、住民税も基本額のみとなりかなりの節税となります。

今回から、医療費控除は医療費明細書を作成するだけで、領収書の添付は不要となりましたが、提示要求に備えて5年間は保管しなければなりません。

また、今回からセルフメディケーション制度により、処方箋によらないドラッグストアー等で購入した売薬についても12000円を超える部分は対象になりますが、健康診断を受けるか、インフルエンザの予防接種を受けることが条件となり、通院、入院を対象とする医療費控除との併用はできません。

我が家では、昨年、家内、私とも内視鏡検査等、費用のかかる医療費が発生したため、計算したところ、正味医療費は、控除対象の10万円をわずかに超える金額でしたが、公共交通機関を利用した通院費用を含めて医療費控除を申告したいと思っています。

出産にかかわる通院、入院等の費用も医療費控除の対象になるようです。

写真は山中湖流氷写真の追加です。

KSG_1910m.jpg


KSG_1915m.jpg

追記
年金受給者では、国民健康保険等医療保険料が年金から天引きされていない場合は、確定申告で社会保険料として申告できます。

住民税申告することで、住民税を節税することは出来ますが、所得税は対象外となります。
確定申告すれば、住民税申告は不要となります。

確定申告書を作成する場合は、国税庁のHPの確定申告書作成コーナーを利用することをお勧めします。


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